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住宅購入 補助金と優遇制度6選

ミニチュアの住宅

こんにちは、如月です。

家を購入する際、各条件を満たしているといくつものお得な補助金や優遇制度を利用することができる可能性があります。

当然、条件を満たしていてもその存在や内容を知らなければ利用することができないので、最低限押さえておきたい項目をピックアップし内容と合わせて紹介していきます。

後で知って利用しようとしても既に手遅れってことにならないように、自分が使えそうなものはしっかりと把握しておくようにしましょう!

 

 

住宅ローン控除

 

10年間住宅ローン年末残高の1%相当の金額が所得税から控除される制度です。

2019年の10月からは消費税が8%から10%に上がりますが、増税後に購入する場合は更に3年間延長されます。つまり13年間控除を受けれるわけです。

増税前であれば控除対象の残高は最大で4,000万円(長期優良住宅等は5,000万円)で、減税額は最大で400万円/10年(同500万円/10年)。

増税後で延長された3年間については、最大で建物価格の2%が戻ります。

注意しなければいけないのが、例えば新築の建売を4,000万円で購入した場合4,000万円の2%ではなく、建物価格の2%という事です。

4,000万円の内、建物価格が1,500万円ならその2%を3年間で戻すという事ですね。

これは土地には消費税がかからないからであって、増税で負担が増えた分を戻そうという考えのためです。

 

 

すまい給付金

 

住宅ローン控除は払っている税金から控除する仕組みなので、収入が低いと効果が薄まってしまいます。

すまい給付金はそういう収入層に対して住宅ローン控除と合わせて利用することにより、消費税分の負担軽減をはかるため給付金が支給される制度です。

消費税増税後であれば、年収450万円以下で50万円、600~675万円以下なら20万円など、収入に応じてもらえる給付金の額が変わります。(正確には都道府県民税の所得割額によって給付額は変わります)

自分の収入で給付金をもらえるのかどうか、また給付額はいくらなのかを事前に確認しておくといいでしょう。

ただ、給付金をもらうためには物件側にも条件があるので合わせて確認が必要です。

 

 

次世代住宅ポイント制度

 

一定の性能(省エネ、耐震、バリアフリー等)を満たす住宅や、家事負担が軽減される住宅の新築やリフォームなどに対してポイントがもらえる制度。

ポイントは対象の商品と交換ができ、新築は最大35万ポイント、リフォームは最大30万ポイントです。

ポイント申請や交換申し込みなどには期限があるので注意しましょう。

 

 

投資型減税

 

住宅ローン控除を受けれない現金での住宅取得でも所得税が控除される制度。

長期優良住宅や低炭素住宅が対象で、住宅の性能強化に必要な一般的な費用の10%相当が1年間所得税から控除され、1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除されます。(控除対象は最大650万円で控除額の上限は65万円)

 

 

フラット35S

 

フラット35とは、住宅金融支援機構による最長35年間金利が変わらない長期固定金利の住宅ローンです。

フラット35Sは、フラット35の適用条件に加えバリアフリー性や耐震性などの中からいずれかの条件を満たす住宅を取得する際に、当初5年、または10年間の金利が0.25%引き下げられます。

 

 

贈与税の特例

 

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税制度を利用できます。

消費税増税前であれば非課税枠は700万円(優良住宅は1,200万円)ですが、2019年4月以降の契約で2019年10月以後に引き渡しを受ける建物にかかる消費税が10%の場合、非課税枠は2,500万円(優良住宅は3,000万円)と増税前に比べて約3倍に。

加えて暦年課税制度による基礎控除の110万円を非課税枠にプラスするか、2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度のどちらかを選択できます。

 

 

まとめ

 

知識の有無でここまでお金に直結することってそうそうないですよね(;^_^A

 

  1. 住宅ローン控除
  2. すまい給付金
  3. 次世代住宅ポイント制度
  4. 投資型減税
  5. フラット35S
  6. 贈与税の特例

上記についてしっかりと把握しておく。

 

知らないと損をすることばかりなので、制度やその内容をしっかりと把握し少しでもお得にマイホームを購入できるように準備を進めていきましょう(^▽^)/」

 

 

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